「防災は社会を明るくする!」
 ”災害”は、生活の全てに影響を及ぼします。
 ”防災”は、それらの影響を防ぎ、軽減するために行う営みです。
 つまり、”防災”は、生活の全てに対して行います。
 発想を変えれば、”防災”は生活の全てを豊かに、そして、明るくするチャンスを持っているということです。

2018年6月28日木曜日

【大阪北部地震】緊急提言②・要配慮者の安否確認



こんにちは。
6月18日に発生した大阪北部地震を踏まえ、『危険なのは、ブロック塀だけではない!』というタイトルでブログを書きましたが、本日は第二弾です。


本日は、要配慮者の安否確認についてです。


要配慮者とは、災害時に特に配慮を要する方々のことで、高齢者や障害者、妊産婦や乳幼児、外国人などの方々が位置付けられています。


どうしても、一律な対応だけでは、様々な支援の網目からこぼれ落ちてしまうため、法律にも定義付けて対策を進めているのですが、残念ながら、過去の災害では、要配慮者こそが地域から孤立し、大変な思いをされる実態を繰り返してしまっているのです。


新聞報道によると、今回の大阪北部地震においても、要配慮者のうち、要介護度の高い高齢者や重度障害者の安否確認に大きな問題があったとされています。


災害対策基本法第49条の10では、要配慮者のうち、自力で避難行動をするのが難しい方々(=避難行動要支援者)について、各市区町村で名簿を整備することが義務付けられています。


そして、大阪の地震において、被災13市町のうち、


①名簿を基に安否確認をした:8市町
(大阪市、豊中市、守口市、茨木市、寝屋川市、四條畷市、交野市、島本町)
②名簿は使わず障害福祉事業所への連絡や独自の独居高齢者名簿などで安否を確認:2市
(高槻市、摂津市)
③安否確認すら実施せず:3市
吹田市、枚方市、箕面市)


という実態であったのに加え、数日かけても安否確認が終わっていない自治体が多くあります。


そもそもですが・・・


もう一度確認をしておくと、避難行動要支援者名簿というのは自力で避難行動するのが難しい方のリストです。


5名の方がこの地震で亡くなられていますが、5人目の方は自宅において、本やCDなどの下敷きになりながら亡くなっていたところを少し時間が経ってから発見されました。


一刻を争う避難=津波のみ、というイメージを持たれている方が多いのも事実なのですが、①火災の延焼、②家屋や家具の下敷き、③ガラスなどによる怪我、が起きているような状況で、数時間、数日とそのままにされてしまえば、助かる命が救えなくなってしまいます。


ですので、津波でなくとも、大地震発生時は速やかな安否確認が必要なんです。


そもそも、多くの自治体が、高齢者で言うと要介護度3以上とか、障害者手帳で言うと1級・2級程度というように、重度の方々だけを名簿化しているケースが多いのが現状です。


しかし、重度の方ほど、施設に入所されていたり、在宅で多くの福祉サービスを使っており、わざわざ名簿を整備しなくても、福祉や医療の関係者や民生委員さんなどは特に気にしているケースがほとんどでしょう。


改善策はまた別の機会で詳しく扱うことにしますが、現状の避難行動要支援者名簿の制度では、救えるはずの命が救えない可能性があまりにも高く、危機感を感じています。


ご縁あって、地元ではこの問題に関する改善に関わり始めたので、専門家の立場からきちんと提言していきたいと考えておりますが、全国的な改善がなされていくことを切に願っております。


(参考文献)
朝日新聞『「要支援者」名簿使用、8市町のみ 安否確認、3市は行わず 大阪北部地震』(平成30年6月22日)


平成30年6月28日

ジョージ防災研究所 代表 防災アドバイザー 小野修平
TEL:042-452-3193
FAX:042-452-3194
Mail:jyoji.bousai.labo@gmail.com

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